結論まとめ
- 2022年の申請期間は2/16〜3/15まで
- 市区町村で予約できる相談窓口を活用すると安心
- 用意する書類は自分の場合は以下一式(原本、コピーの諸説あるため紛らわしい)
申請書を印刷して提出する場合
■住宅取得に関係なく基本提出する種類
- 源泉徴収票 不要(原本5年自宅管理)
- 医療費控除の支払い領収書 不要(原本5年自宅管理)
- 生命保険料控除の支払い証明書 不要(原本5年自宅管理)
- 地震保険料控除の支払い証明書 不要(原本5年自宅管理)
- 配偶者控除の所得証明書 不要(原本5年自宅管理)
■住宅取得の控除で必要な書類
- 借入金の年末残高等証明書 必要(原本)
- 住宅の登記事項証明書 必要(原則原本だがコピーも可)
- 住宅の工事請負契約書 必要(コピー)
- 土地の売買契約書 必要(コピー)
- 土地の登記事項証明書 必要(原則原本だがコピーも可)
- 市町村からの補助金等の額を証明する書類 必要(原本)
- 確定申告書に記載したマイナンバー 不要(現地で提出の場合はその場で見せるのみ)
■長期優良住宅の場合の控除で必要な書類
- 長期優良住宅建築等計画書の認定通知書 必要(コピー)
- 認定長期優良住宅建築証明書 必要(原本)

住宅購入者はe-taxで申請するにしても書類の提出が必要。
原本送付は結局管轄の税務署に提出しないといけないので、
現地であらかじめ作成した書類と原本を持って渡すのが
安心だし楽だと思う。

私たちのようにサラリーマンで普段は年末調整のみの家庭は
今回初めての確定申告なので、現地の方が安心よね!
家購入の際に確定申告で申請する控除の種別
控除の種類
住宅購入者はローン契約者、キャッシュ一括どちらの人でも還付される。
住宅借入金等特別控除(ローンを組む人が対象)
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという特例です。
控除期間は、原則10年間ですが、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合には13年間となります。
控除の対象は、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、最高で5,000万円までの部分です。

13年間の控除は令和2年12月31日までとなっているが、
コロナを理由に居住が遅れた場合は、令和3年末まで延長が可能です
■国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
認定住宅新築等特別税額控除
国が定める「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」といった認定住宅を個人が新築・購入等した場合に、その住宅の面積に応じた金額を控除できる制度です(認定低炭素住宅は平成26年4月1日以降に住んだ場合のみ)。
所得税控除ではなく税額控除に該当するため、所得から算出した税額から控除額を直接差し引けます。例えば、納める所得税額が100万円で控除額が65万円の場合は、実際に納める税金を35万円まで減らすことが可能です。
また、控除しきれなかった金額がある場合は、その金額分を翌年の所得税額から控除できます。所得税額が50万円で控除額が65万円なら、控除できなかった15万円分だけ次の年の税金が安くなります。

1年で控除しきれなかったら2年目も残り枠で控除できるよ!
キャッシュで買った方は2回確定申告しないと2年目の控除が自動でされないよ!
- ローンで買ったら“住宅借入金等特別控除”
- キャッシュで買ったら“認定住宅新築等特別税額控除”
申請方法について
各種申請方式について
e-Tax方式
マイナンバーカードとマイナンバーカード読み寄り対応のスマホを利用して申請するもの。
申請自体は自宅から可能だが、必要書類で原本の提出が必要ものは管轄の税務署へ郵送が必要。
印刷提出
必要書類を印刷して提出する方法。
申請書自体はe-Tax方式同様に国税庁のHPよりフォーマットに従って入力する。
提出方法だけが全て郵送となる。


我が家の場合はこのパターンです

市区町村毎に納付相談の事前予約ができるよ!
我が家はこの予約をとって、書類を全て自宅で用意して行った。
現地では書類のミス等ないかのチェックだけなので、
待ち時間も作成時間もほぼなく完了したよ!
住宅借入金等特別控除 必要書類について
借入金の年末残高等署名書
e-taxの場合でも原本郵送が必要な書類。
土地を購入してから注文住宅を建てる場合は土地と建物で2部ある場合あり。
建売の場合は土地+建物を一緒に組むので1部です。


借入をした銀行から年末までには届いてるはず!
万が一無くした場合は銀行によっては再発行してもらえる
住宅の登記事項証明書
e-taxの場合でも郵送の場合でもコピーで可。
原本の方が良いみたいだけど、コピーでも問題ないらしい。
(登記簿更新情報が古く、最終更新日が数年前だと、現在は最新でない可能性があるため国税局から疑われる恐れがあるみたい。)


建物の登記事項に今回自分が新築した家の情報の記載があればOK
工事請負契約書
e-taxの場合でも郵送の場合でもコピーで可。
これは注文住宅の場合は契約書が2つのパターンがあるため注意が必要。
住友林業の場合は2段階で契約するため以下の契約書がある。
建築工事請負契約書
住友林業で家を建てるのを決めた時点で契約する。
注文住宅の場合はこの契約の後で詳細の間取りや備え付け設備等の打ち合わせを行なって行く。
このタイミングでは概算での見積額で一旦契約をして、この次の契約でFIXした仕様での金額増減を修正した契約を行う流れ。
建築着工合意書
1回目の契約の後に詳細間取り、設備等の打ち合わせをした後、“この仕様で工事をお願いします”と契約する際の合意書。

我が家は表紙の収入印紙のあるページから
契約日と本人サインのあるページまでを
コピーして提出しました。
土地の売買契約書
e-taxの場合でも郵送の場合でもコピーで可。
更地登録された土地もしくは上物が立っている建物+土地を購入したことを証明する契約書です。


我が家の場合は中古住宅を購入して、
古い家は取り壊しした。
その場合は中古住宅の売買契約書でOK
土地の登記事項証明書
e-taxの場合でも郵送の場合でもコピーで可。
建物と合わせて同じ様式で土地の証明書も提出する。

市町村からの補助金等の額を証明する書類
e-taxの場合でも郵送の場合でも原本が必要。
市町村からの補助金等の額を証明する書類 必要(原本)
以下はすまい給付金の例



我が家はすまい給付金のみでした。
その他市町村によっては別途補助金が
出ている場合、申請が必要よ!
長期優良住宅建築等計画の認定通知書
e-taxの場合でも郵送の場合でもコピーで可。
長期優良住宅の認定を受ける場合の通知書。ハウスメーカーが申請をしてくれるので、ハウスメーカーからもらった書類を確認しよう。
※“長期優良住宅の認定を取れるくらい性能の良い家です”と工務店営業の方がセールストークでする場合がありますが、認定は申請しないと取れないので、申請費用の兼ね合いから出していないパターンもあります。手元にない方は契約内容を確認しましょう。

認定長期優良住宅建築証明書
e-taxの場合でも郵送の場合でも原本が必要。
写真撮り忘れました。
こちらは住宅性能評価を出した第三者機関の評価証と一緒のタイミングでもらいました。
ハウスメーカーからこちらもいただきました。
初めてやってみた感想
- 必要書類は何なのか?自分の場合はどれがいるのか調べるのが大変
- 書類は原本、コピーどっちなの?が分からなくて困った
- 源泉徴収をざわざわ電子から紙で会社に申請して手間がかかったのに不要だった

住友林業の場合は、住宅購入者の1年目の方を対象に
初めての確定申告勉強会を開いてくれます!
今年はコロナだったのでリモートでしたが、
税理士の先生が講師で詳しく教えてくれます。
分からないことがあれば営業の方が真摯に対応してくれるので助かりました。
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